中小事業主労災特別加入/一人親方労災特別加入
中小事業主労災特別加入/一人親方労災特別加入


当事務所は平成経営研究会及び建設業労働安全協会を併設しております。
労災保険は、従業員の仕事中、通勤中の事故には適用されますが、事業主には適用されません。しかし、特別加入すれば事業主も労災保険の適用を受けることができます。



平成経営研究会…中小事業主が対象

加入事業所の負担額
【基本会費】



建設業労働安全協会…従業員を雇用しない建設事業を営んでいる事業主が対象




保険料・会費(事務手数料)の算出例
入会金は除く
上記”保険料及び会費(事務手数料)表”を参照ください。
基本基礎日額3,500円の場合
・労災保険料(C)……22,995円(年間)
  3,500円×365日=1,277,500円
  1,277,500円×18/1000=22,995円
・会費(事務手数料)…24,000円(年間)
22,995円+24,000円=合計46,995円


保険給付の内容
労災保険に加入することにより、次の各種補償を受けることができます。
・療養補償給付…療養に必要な治療費は完治するまで全額無料です。
・休業補償給付…休業4日目から休業1日につき「給付基礎日額」の80%(休業特別支給金を含む)相当額が支給されます。
・障害補償給付…後遺症が残った場合、その程度に応じて年金または一時金が支給されます。
・傷病補償年金…療養開始後1年6ヶ月が経過しても完治しない、または傷病等級に該当する場合は、程度に応じて年金または一時金が支給されます。
・遺族補償給付…死亡した場合は、遺族年金または遺族一時金が支給されます。
・葬祭料…………死亡した方の葬祭を行う場合に支給されます。

お問合せ
片山社会保険労務士事務所
〒730-0823
広島市中区吉島西2丁目5-2
TEL:082-243-4776
FAX:082-243-4776